不動産を探しているけれども中々自分の理想の不動産を見つけることが出来ないでいる人がたくさんいると思いますし、不安定な経済状況の中で引っ越しをするのが中々出来ないと言う人もたくさんいると思います。

インターネットや不動産情報誌で探したとしても見つけることが出来ず、直接不動産会社を訪問して探している人がいることでしょう。

ここでは、土地の短期賃貸借と事業用借地との違いについて簡単にお話したいと思います。

まず、借地借家法というものがあり、これでは建物を目的とした借地の最低期限を30年としているそうなのです。

事業用借地というのは、借地借家法で定められた事業を目的とした定期借地のことをいい、事業用借地の場合の期限は、10年~20年の間に設定することが出来るのです。

通常の借地終了時には、立ち退きや更新が発生するのですが、定期借地の場合は、期間終了時に更新しないで、必ず立ち退きをしてもらえるという契約方式なのです。

それから短期借地というのは、民法上存在しているもので、建物を目的としない場合に適用されるのですが、建物を目的とする場合は、借地借家法の最低期限の規定に反することになるのです。

借地借家法に反する期間を定めた場合は、契約期間を借地借家法の最長期間とすることが多かったようです。